農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第九条
(特別地区の区域の変更等)
昭和四十五年法律第百三十九号
都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又は当該特別地区の指定を解除することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による特別地区の区域若しくは指定農作物等の範囲の変更又は特別地区の指定の解除について準用する。
(特別地区の区域の変更等)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)
第9条 (特別地区の区域の変更等)
都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又は当該特別地区の指定を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による特別地区の区域若しくは指定農作物等の範囲の変更又は特別地区の指定の解除について準用する。