農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第五条
(農用地土壌汚染対策計画)
昭和四十五年法律第百三十九号
都道府県知事は、対策地域を指定したときは、当該対策地域について、その区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る農用地(以下「汚染農用地」という。)の利用の合理化を図るため、遅滞なく、農用地土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
2 対策計画においては、農林水産省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地の利用に関する基本方針 二 対策地域の区域内にある農用地に係る次に掲げる事業で必要なものに関する事項 三 対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査測定に関する事項
3 前項第二号に掲げる事項に係る対策計画は、当該事業に係る農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該事業に要する費用、当該事業の効果及び緊要度等を勘案し、第一項に規定する目的を達成するため必要かつ適切と認められるものでなければならない。
4 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、農林水産大臣及び環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 都道府県知事は、前項の協議をしようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。