農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第六条
(対策計画の変更)
昭和四十五年法律第百三十九号
都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(対策計画の変更)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)
第6条 (対策計画の変更)
都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
2 前条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。