農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十二条

(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)

昭和四十五年法律第百三十九号

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。

第12条

(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第12条 (農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。

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