農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十五条

(国及び都道府県の援助)

昭和四十五年法律第百三十九号

国及び都道府県は、対策計画の達成のために必要な助成、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

第15条

(国及び都道府県の援助)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第15条 (国及び都道府県の援助)

国及び都道府県は、対策計画の達成のために必要な助成、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

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