農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十六条
(研究の推進等)
昭和四十五年法律第百三十九号
国及び都道府県は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去に関する技術並びにその汚染が農作物等に及ぼす影響について研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(研究の推進等)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)
第16条 (研究の推進等)
国及び都道府県は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去に関する技術並びにその汚染が農作物等に及ぼす影響について研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。