農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十六条の三

(事務の区分)

昭和四十五年法律第百三十九号

第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第16条の3

(事務の区分)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第16条の3 (事務の区分)

第11条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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