農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十六条の二

(権限の委任)

昭和四十五年法律第百三十九号

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。

2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

第16条の2

(権限の委任)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第16条の2 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。

2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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