農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十六条の二
(権限の委任)
昭和四十五年法律第百三十九号
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(権限の委任)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)
第16条の2 (権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。