農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十四条

(関係行政機関等の協力)

昭和四十五年法律第百三十九号

農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求め、又は農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止に関し意見を述べることができる。

第14条

(関係行政機関等の協力)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第14条 (関係行政機関等の協力)

農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求め、又は農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止に関し意見を述べることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次ページへ →