農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十条

(農作物等の作付け等に関する勧告)

昭和四十五年法律第百三十九号

都道府県知事は、特別地区の区域内にある農用地において当該農用地に係る指定農作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供し、若しくは供しようとしている者がある場合には、その者に対し、当該農用地において当該指定農作物等の作付けをしないよう、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供しないように勧告することができる。

第10条

(農作物等の作付け等に関する勧告)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第10条 (農作物等の作付け等に関する勧告)

都道府県知事は、特別地区の区域内にある農用地において当該農用地に係る指定農作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供し、若しくは供しようとしている者がある場合には、その者に対し、当該農用地において当該指定農作物等の作付けをしないよう、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供しないように勧告することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条(農作物等の作付け等に関する勧告) | 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ