農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第四条

(対策地域の区域の変更等)

昭和四十五年法律第百三十九号

都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。

第4条

(対策地域の区域の変更等)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十九号)

第4条 (対策地域の区域の変更等)

都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。

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