受託中小企業振興法 第一条
(目的)
昭和四十五年法律第百四十五号
この法律は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託中小企業振興協会による受託取引のあつせん等を推進することにより、受託取引に係る関係を改善して、受託取引に係る関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう受託中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託中小企業振興協会による受託取引のあつせん等を推進することにより、受託取引に係る関係を改善して、受託取引に係る関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう受託中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。