受託中小企業振興法 第三条
(振興基準)
昭和四十五年法律第百四十五号
経済産業大臣は、受託中小企業の振興を図るため中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
2 振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項 二 発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び委託事業者の発注方法の改善に関する事項 三 中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 四 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 五 中小受託事業者の連携の推進に関する事項 六 中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項 七 受託取引に係る紛争の解決の促進に関する事項 八 受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項
3 振興基準は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者の受託取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。
4 経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。