受託中小企業振興法 第九条

(認定の基準)

昭和四十五年法律第百四十五号

主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。 二 当該特定連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善が行われるものであること。 三 前条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項が特定連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

第9条

(認定の基準)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第9条 (認定の基準)

主務大臣は、前条第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。 二 当該特定連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善が行われるものであること。 三 前条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項が特定連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

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