受託中小企業振興法 第二十三条

(国の責務等)

昭和四十五年法律第百四十五号

国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

2 地方公共団体は、前項の国の施策とあいまつて、地域の実情に応じ、受託中小企業の振興を図るために必要な施策の普及その他必要な取組を推進するように努めるものとする。

3 国、地方公共団体、次条に規定する受託中小企業振興協会その他の関係者は、受託中小企業の振興を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

第23条

(国の責務等)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第23条 (国の責務等)

国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

2 地方公共団体は、前項の国の施策とあいまつて、地域の実情に応じ、受託中小企業の振興を図るために必要な施策の普及その他必要な取組を推進するように努めるものとする。

3 国、地方公共団体、次条に規定する受託中小企業振興協会その他の関係者は、受託中小企業の振興を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

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