受託中小企業振興法 第二十四条

(受託中小企業振興協会)

昭和四十五年法律第百四十五号

国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。)に対し、受託取引の円滑化を促進して受託中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。 一 受託取引のあつせんを行うこと。 二 受託取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。 三 受託中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

第24条

(受託中小企業振興協会)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第24条 (受託中小企業振興協会)

国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。)に対し、受託取引の円滑化を促進して受託中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。 一 受託取引のあつせんを行うこと。 二 受託取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。 三 受託中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

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