受託中小企業振興法 第二十条
(中小企業信用保険法の特例)
昭和四十五年法律第百四十五号
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う受託中小企業取引機会創出事業(以下「認定受託中小企業取引機会創出事業」という。)に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 新事業開拓保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十条第一項に規定する認定受託中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち同項の経済産業省令で定めるもの(以下「受託中小企業取引機会創出事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(受託中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(受託中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。