受託中小企業振興法 第五条
(振興事業計画)
昭和四十五年法律第百四十五号
委託事業者及びその一若しくは二以上の中小受託事業者(当該中小受託事業者から受託取引として製造委託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含む。)を受けた者を含む。以下「関係中小受託事業者」という。)又はその構成員の大部分が当該委託事業者の関係中小受託事業者である事業協同組合その他の団体(以下「中小受託事業者等」という。)は、当該委託事業者(関係中小受託事業者であつて他の関係中小受託事業者に対し製造委託等を行うものを含む。)の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の関係中小受託事業者又は当該団体の構成員である当該委託事業者の関係中小受託事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の受託中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 振興事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 振興事業の目標及び内容 二 振興事業の実施時期 三 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 委託事業者は、中小受託事業者等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該中小受託事業者等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。