受託中小企業振興法 第十七条

(報告の徴収)

昭和四十五年法律第百四十五号

経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

第17条

(報告の徴収)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第17条 (報告の徴収)

経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

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