受託中小企業振興法 第十二条

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

昭和四十五年法律第百四十五号

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一 中小企業者が認定特定連携事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特定連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

第12条

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第12条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一 中小企業者が認定特定連携事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特定連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

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