受託中小企業振興法 第十八条
(認定の取消し)
昭和四十五年法律第百四十五号
経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第十五条第三項各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 第十五条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 不正の手段により第十五条第一項の認定又は第十六条第一項の更新を受けたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。