受託中小企業振興法 第十六条
(認定の更新)
昭和四十五年法律第百四十五号
前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
(認定の更新)
受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)
第16条 (認定の更新)
前条第1項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の更新について準用する。