受託中小企業振興法 第十四条

(報告の徴収)

昭和四十五年法律第百四十五号

主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

第14条

(報告の徴収)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第14条 (報告の徴収)

主務大臣は、第5条第1項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)受託中小企業振興法の全文・目次ページへ →