受託中小企業振興法 第十条

(特定連携事業計画の変更等)

昭和四十五年法律第百四十五号

第八条第一項の認定を受けた特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」という。)は、当該認定に係る特定連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定特定中小受託事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、当該認定に係る特定連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

4 前条の規定は、第一項の認定に準用する。

第10条

(特定連携事業計画の変更等)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第10条 (特定連携事業計画の変更等)

第8条第1項の認定を受けた特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」という。)は、当該認定に係る特定連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定特定中小受託事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、当該認定に係る特定連携事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

4 前条の規定は、第1項の認定に準用する。

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