受託中小企業振興法 第四条
(指導等)
昭和四十五年法律第百四十五号
主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。
(指導等)
受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)
第4条 (指導等)
主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。