受託中小企業振興法 第四条

(指導等)

昭和四十五年法律第百四十五号

主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。

第4条

(指導等)

受託中小企業振興法の全文・目次(昭和四十五年法律第百四十五号)

第4条 (指導等)

主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。

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