自転車道の整備等に関する法律 第三条
(国及び地方公共団体の責務)
昭和四十五年法律第十六号
国及び地方公共団体は、第一条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
自転車道の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第十六号)
第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、第1条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。