自転車道の整備等に関する法律 第九十八条

(自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

昭和四十五年法律第十六号

この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

2 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十一条のうち自転車道の整備等に関する法律第四条の改正規定中「同条第三項の政令及び同条第四項」とあるのは、「同条第二項の政令及び同条第三項」とする。

第98条

(自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

自転車道の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第十六号)

第98条 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

2 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第31条のうち自転車道の整備等に関する法律第4条の改正規定中「同条第3項の政令及び同条第4項」とあるのは、「同条第2項の政令及び同条第3項」とする。

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