自転車道の整備等に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十五年法律第十六号

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。

3 この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。 一 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分 二 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分

4 この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。

第2条

(定義)

自転車道の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第十六号)

第2条 (定義)

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路をいう。

2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。

3 この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。 一 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分 二 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分

4 この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。

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