自転車道の整備等に関する法律 第五条
(自転車道の計画的整備)
昭和四十五年法律第十六号
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
(自転車道の計画的整備)
自転車道の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第十六号)
第5条 (自転車道の計画的整備)
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第20号)第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。