自転車道の整備等に関する法律 第六条

(自転車専用道路等の設置)

昭和四十五年法律第十六号

道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第四十八条の十三第一項の規定による指定をした道路又は同条第二項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。

2 道路管理者が、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条に規定する河川区域(同法第五十八条の二の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。

3 国は、第一項の道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第6条

(自転車専用道路等の設置)

自転車道の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第十六号)

第6条 (自転車専用道路等の設置)

道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第48条の13第1項の規定による指定をした道路又は同条第2項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。

2 道路管理者が、河川法(昭和三十九年法律第167号)第6条に規定する河川区域(同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。

3 国は、第1項の道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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