(目的)
昭和四十五年法律第十九号
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
六
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第一章 総則
第1条
柔道整復師法の全文・目次(昭和四十五年法律第十九号)
第1条 (目的)
次の条文
第2条