柔道整復師法 第一条

(目的)

昭和四十五年法律第十九号

この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

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第1条

(目的)

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第1条 (目的)

この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

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