クラウド六法柔道整復師法第二章 免許第三条柔道整復師法 第三条(免許)昭和四十五年法律第十九号柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。