柔道整復師法 第五条

(柔道整復師名簿)

昭和四十五年法律第十九号

厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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第5条

(柔道整復師名簿)

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厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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