柔道整復師法 第八条の八

(帳簿の備付け等)

昭和四十五年法律第十九号

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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第8条の8

(帳簿の備付け等)

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第8条の8 (帳簿の備付け等)

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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