柔道整復師法 第六条

(登録及び免許証の交付)

昭和四十五年法律第十九号

免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

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第6条

(登録及び免許証の交付)

柔道整復師法の全文・目次(昭和四十五年法律第十九号)

第6条 (登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

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