柔道整復師法 第六条
(登録及び免許証の交付)
昭和四十五年法律第十九号
免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
(登録及び免許証の交付)
柔道整復師法の全文・目次(昭和四十五年法律第十九号)
第6条 (登録及び免許証の交付)
免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。