柔道整復師法 第四条
(欠格事由)
昭和四十五年法律第十九号
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(欠格事由)
柔道整復師法の全文・目次(昭和四十五年法律第十九号)
第4条 (欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者