全国新幹線鉄道整備法 第三条

(新幹線鉄道の路線)

昭和四十五年法律第七十一号

新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。

第3条

(新幹線鉄道の路線)

全国新幹線鉄道整備法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十一号)

第3条 (新幹線鉄道の路線)

新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。

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