全国新幹線鉄道整備法 第二十一条

(鉄道事業法の適用の特例)

昭和四十五年法律第七十一号

認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならない場合においては、当該認定所有営業主体は、これらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第十二条第四項において準用する同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、その大規模改修実施計画について第十九条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたときは、当該認定所有営業主体は、鉄道事業法のこれらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第21条

(鉄道事業法の適用の特例)

全国新幹線鉄道整備法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十一号)

第21条 (鉄道事業法の適用の特例)

認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第12条第1項の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならない場合においては、当該認定所有営業主体は、これらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第12条第4項において準用する同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならない場合において、その大規模改修実施計画について第19条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による届出をしたときは、当該認定所有営業主体は、鉄道事業法のこれらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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