全国新幹線鉄道整備法 第八条
(建設線の建設の指示)
昭和四十五年法律第七十一号
国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。
(建設線の建設の指示)
全国新幹線鉄道整備法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十一号)
第8条 (建設線の建設の指示)
国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。