全国新幹線鉄道整備法 第十三条の二
(地方公共団体に対する財源措置)
昭和四十五年法律第七十一号
国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体に対する財源措置)
全国新幹線鉄道整備法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十一号)
第13条の2 (地方公共団体に対する財源措置)
国は、前条第1項及び第2項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。