全国新幹線鉄道整備法 第十四条の二
(交通政策審議会への諮問)
昭和四十五年法律第七十一号
国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。 一 基本計画の決定及びその変更に関する事項 二 第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項 三 整備計画の決定及びその変更に関する事項
(交通政策審議会への諮問)
全国新幹線鉄道整備法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十一号)
第14条の2 (交通政策審議会への諮問)
国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。 一 基本計画の決定及びその変更に関する事項 二 第6条第1項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項 三 整備計画の決定及びその変更に関する事項