筑波研究学園都市建設法 第三条

(研究学園地区建設計画の内容)

昭和四十五年法律第七十三号

研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 一 人口の規模及び土地の利用に関する事項 二 移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第一条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項 三 前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項

2 研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

第3条

(研究学園地区建設計画の内容)

筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)

第3条 (研究学園地区建設計画の内容)

研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 一 人口の規模及び土地の利用に関する事項 二 移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第1条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項 三 前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項

2 研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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