筑波研究学園都市建設法 第九条
(事業の実施)
昭和四十五年法律第七十三号
研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。
(事業の実施)
筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)
第9条 (事業の実施)
研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。