筑波研究学園都市建設法 第五条

(研究学園地区建設計画の変更)

昭和四十五年法律第七十三号

国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2 前条第二項から第五項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。

第5条

(研究学園地区建設計画の変更)

筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)

第5条 (研究学園地区建設計画の変更)

国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2 前条第2項から第5項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。

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