筑波研究学園都市建設法 第八条
(周辺開発地区整備計画の作成等)
昭和四十五年法律第七十三号
茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。
2 茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
4 前三項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。
(周辺開発地区整備計画の作成等)
筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)
第8条 (周辺開発地区整備計画の作成等)
茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。
2 茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
4 前三項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。