筑波研究学園都市建設法 第六条

(首都圏整備計画との調整)

昭和四十五年法律第七十三号

国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。

第6条

(首都圏整備計画との調整)

筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)

第6条 (首都圏整備計画との調整)

国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。

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