筑波研究学園都市建設法 第十一条

(勧告等)

昭和四十五年法律第七十三号

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

第11条

(勧告等)

筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)

第11条 (勧告等)

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

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