筑波研究学園都市建設法 第十二条

(実施の状況)

昭和四十五年法律第七十三号

政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。

第12条

(実施の状況)

筑波研究学園都市建設法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十三号)

第12条 (実施の状況)

政府は、首都圏整備法第30条の2の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。

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