筑波研究学園都市建設法 第四十条
(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十五年法律第七十三号
施行日前に第八十一条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項の規定による承認を受けた周辺開発地区整備計画は、第八十一条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「新筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った周辺開発地区整備計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされている承認の申請は、新筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。