障害者基本法 第五条

(国際的協調)

昭和四十五年法律第八十四号

第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。

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第5条

(国際的協調)

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第5条 (国際的協調)

第1条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。

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